アメリカで帯同家族が就労するために必要な手続きについて

このページは、「駐在妻のモヤモヤ解決ポイント④現地での就労に関する情報を集めよう!」の関連記事になります。

帯同家族の就労が可能なタイプのビザ(E、Lなど)を保持していても、アメリカで実際に就労するためには、まず労働許可を得る必要があります。ここでは、この流れと概要について紹介します。

※労働許可の申請手続きの内容は度々変更され、ビザの種類、お住まいの場所などによっても異なる部分がありますので、必ずご自身でも確認しながら進めてください。

STEP1 USCISのWebサイトで掲載されている申請に必要な情報をまず確認

労働許可の具体的な手続きは、政府機関のUSCIS(United States Citizenship and Immigration Services)で行っています。申請書式、その他の必要書類、留意事項、手数料、書類の送付先などの必要情報は、全てUSCISのWebサイトで確認することができ、詳細な説明資料も掲載されています。まずはこの内容をしっかり確認することがスタートになります。

一例として、ビザのタイプがE-1(Treaty Trader)とE-2(Treaty Investor)の場合の労働許可の申請に必要な事項を紹介しますが、あくまで参考としてご覧ください。

申請に必要な事項 留意事項
(1)申請手数料 2020年1月現在410ドル。現金送金は不可です。
(2)Form I-765 
  (労働許可の申請書式の名称)
記載方法の詳細は上記サイト内の説明資料で紹介されています。2020年 1月 現在、申請書は7ページまでありますが、ご自身の場合に該当しないページも含めて全ページを送付しないと差し戻しとなることがあるようです。署名も忘れずに!
(3)自分のアメリカでの法的な地位を証明する書類 自分の「I-94」のコピー、パスポートのコピーなど
(4)配偶者のアメリカでの法的な地位を証明する書類 配偶者の「I-94」のコピー、パスポートのコピーなど
(5) 配偶者との婚姻関係を証明する書類(英文) 日本で発行された戸籍を証明する書類(戸籍全部事項証明書など、発行から3カ月以内のもの)を領事館などで英訳してもらう必要があります。
(6) パスポートスタイルの写真 2枚 上記サイト内の説明資料で詳細の規定を確認できます。
登録メンバーNao
私の場合、労働許可の申請に必要な事項の準備の中で、英文の婚姻証明書の準備に一番時間がかかりました。渡航後にすぐに働きたい方は、事前にお住いの市役所などで戸籍の証明書類の発行を受けたものを持参して渡米すれば、時間節約になると思います。

また、申請書類に不足があった場合のやり直しは大きな時間のロスになるため、説明資料に直接明記されていないパスポート内のビザの印字ページや旧姓変更手続きページのコピーなど、手続き上あったほうがいいかもしれないと思った書類は念のため同封しました。
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